2.諸外国の協定書の規定 本条のように、提供者の使用を指示するケースに関しては、諸外国の協定書においては、次のように、「提供者の使用を指示した取引当事者がその提供者の行為について責任を負うものとする。」旨を明記している規定が見受けられる。 (1)英国 第8条仲介者 8.2 いずれか一方の当事者が、上記のような第三者のサービスをメッセージの送信のために用いることを相手方に指図する場合、その当事者は相手方に対し、当該第三者の作為および不作為について責めを負うものとする。 (2)ニュージーランド 8.2 −同旨の規定が設けられている。− 3.提供者使用の指示に関連した問題点 《第三者サービス提供者の行為に起因する損害賠償請求》 《参考》第三者サービス提供者に関するQ&A Q:当事者Aが、共通のVAN事業者を経由してメッセージの伝送(購入注文の伝送など)をしているケースにおいて、当該VAN事業者が晴入注文に係る情報(当事者間において秘密扱いをすることとされているもの)を抽出して第三者に漏洩した場合、誰がどのように責任をとることになるのか。 A:EDI協定の各当事者はいずれもその相手方に対して責任を負うことはないということになります。 しかし、いずれか一方の当事者がVAN事業者の使用を指示した場合においてもこのような処理が妥当な解決法であるのかという問題は残ります。
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